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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-09-05 第193回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号

一時的な住まいを確保するために提供されるということでありまして、応急仮設住宅は一時的な救助として行われるものであり、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法要件緩和され、原則として、おっしゃるように、二年間提供可能な応急仮設建築物として整備をされているところであります。  

小此木八郎

2004-06-10 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第22号

この第七十七条というのは、非常災害があった場合におきまして、災害によって破損した建築物等応急の修繕でございますとか、国とか地方公共団体等災害救助のために建築する応急仮設建築物等の建築につきまして、そこが景観地区内だといったときにいろいろ手続があるわけでございますけれども、そういう応急の場合には建築物についての認定等の制限、これについて緩和するという趣旨でございます。  

竹歳誠

2002-04-24 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号

これも、自衛隊の部隊が現場に展開しまして、例えば敵の攻撃を防ぐための陣地とかあるいは指揮所とかというものを、応急建築物をつくる必要がございますが、その建築基準法現行法では、私どものこういうふうなものにつきましても建築基準法の定める基準を満たしていなければだめだということになっておりますので、それにつきましては建築基準法応急仮設建築物ということにしていただきまして、その特例でこの建物をつくることを

守屋武昌

1997-04-17 第140回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号

西沢説明員 阪神・淡路大震災応急仮設住宅につきましては、昨年制定されました特定非常災害被害者権利利益保全等を図るための特例措置に関する法律が適用されておりまして、その第七条の規定によりまして、安全上、防火上及び衛生支障がないと認められる場合には、応急仮設建築物としての許可期間が延長できることになりまして、建築基準法上の特別の補強工事というようなことは必要がないということになったわけでございます

西沢英雄

1996-05-30 第136回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号

応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生支障がないと認めるときは、」延期するということです。  これは私、応急仮設住宅が安全上、防火上、衛生上、内容がよくわからないところがございまして、夏は五十度になる。この市民レポートも、これ持っていきますよ、ハビタットに。五十度と書いてありましたよ。冬は零度以下。北区などは零度、四度、五度ぐらいになると思いますね。

土肥隆一

1995-11-08 第134回国会 衆議院 厚生委員会 第3号

どももそういう問題意識は持ってございますが、これは御案内のとおりで、応急仮設住宅につきましては、被災者に対しまして簡単な住宅を仮設する、そして一時的な居住の安定を図ることを目的としておるわけでございまして、また、二年ということにつきましては、建築基準法におきます応急仮設建築物存続期間が二年と決められておりますことを考慮しまして最大二年ということで、まさに応急的な救助の一つということで提供されておるものでございます

佐々木典夫

1995-02-09 第132回国会 参議院 建設委員会 第2号

政府委員梅野捷一郎君) ただいまの仮設建築物に対する扱いの問題でございますが、今先生の御指摘は八十五条の第一項との関係での御質問でございますけれども、私どもは、八十五条の第二項というところがございまして、そちらも「公益上必要な用途に供する応急仮設建築物という体系の中でこの問題をとらえているということで御理解をいただきたいと思います。

梅野捷一郎

1963-07-06 第43回国会 衆議院 本会議 第50号

第四に、非常災害の場合の応急仮設建築物等に対する緩和区域指定を、建設大臣から都道府県知事承認でできるものとしたことであります。  本案は、参議院先議のため、去る三月七日本委員会に予備付託され、六月五日本委員会に正式に付託されたもので、その間、慎重に審査をいたしたのでありまするが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。

木村守江

1951-05-23 第10回国会 参議院 建設委員会 第19号

第一には第三条の改正規定中「左の各号に掲げる建築物建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下同様とする。)」の「以下同様とする。」というのを「以下この草中同様とする」と修正いたしたいのです。これはこの改正案を全部お読みになれば当然のことであることはおわかりになることと思います。次にこの法案の中の附則に次の一項を加えて頂きたい。

田中一

1951-05-22 第10回国会 参議院 建設委員会 第18号

一級建築士でなければできない設計又は工事監理)  第三条 左の各号に掲げる建築物建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。   一 学校、病院、劇場、映画館観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)

淺利三朗

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