2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
一時的な住まいを確保するために提供されるということでありまして、応急仮設住宅は一時的な救助として行われるものであり、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法の要件が緩和され、原則として、おっしゃるように、二年間提供可能な応急仮設建築物として整備をされているところであります。
先ほどお答えしたとおり、応急仮設住宅は、応急的、一時的な救助として行われるものでございまして、また、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があるということで、建築基準法の要件が緩和をされ、原則として二年間提供可能な応急仮設建築物として整備をしているものでございます。
そのように、応急仮設住宅は応急的、一時的な救助として行われ、また、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法の規定が緩和できる応急仮設建築物として整備しているものであり、同法に基づくその提供期間は原則二年とされているところであります。
○山本政府参考人 まず、応急仮設建築物の建築基準法に定める規定について御説明いたします。 建築基準法では、非常災害のときに応急措置として建設いたします仮設建築物については、建築基準法令の適用を除外しております。
この第七十七条というのは、非常災害があった場合におきまして、災害によって破損した建築物等の応急の修繕でございますとか、国とか地方公共団体等が災害救助のために建築する応急仮設建築物等の建築につきまして、そこが景観地区内だといったときにいろいろ手続があるわけでございますけれども、そういう応急の場合には建築物についての認定等の制限、これについて緩和するという趣旨でございます。
これも、自衛隊の部隊が現場に展開しまして、例えば敵の攻撃を防ぐための陣地とかあるいは指揮所とかというものを、応急建築物をつくる必要がございますが、その建築基準法、現行法では、私どものこういうふうなものにつきましても建築基準法の定める基準を満たしていなければだめだということになっておりますので、それにつきましては建築基準法の応急仮設建築物ということにしていただきまして、その特例でこの建物をつくることを
○西沢説明員 阪神・淡路大震災の応急仮設住宅につきましては、昨年制定されました特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特例措置に関する法律が適用されておりまして、その第七条の規定によりまして、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合には、応急仮設建築物としての許可期間が延長できることになりまして、建築基準法上の特別の補強工事というようなことは必要がないということになったわけでございます
「応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、」延期するということです。 これは私、応急仮設住宅が安全上、防火上、衛生上、内容がよくわからないところがございまして、夏は五十度になる。この市民レポートも、これ持っていきますよ、ハビタットに。五十度と書いてありましたよ。冬は零度以下。北区などは零度、四度、五度ぐらいになると思いますね。
私どももそういう問題意識は持ってございますが、これは御案内のとおりで、応急仮設住宅につきましては、被災者に対しまして簡単な住宅を仮設する、そして一時的な居住の安定を図ることを目的としておるわけでございまして、また、二年ということにつきましては、建築基準法におきます応急仮設建築物の存続期間が二年と決められておりますことを考慮しまして最大二年ということで、まさに応急的な救助の一つということで提供されておるものでございます
それから第二点でございますが、仮設住宅につきましては、建築基準法第八十五条に定めております応急仮設建築物の期限等を踏まえまして、二年以内としてございます。
○政府委員(梅野捷一郎君) ただいまの仮設建築物に対する扱いの問題でございますが、今先生の御指摘は八十五条の第一項との関係での御質問でございますけれども、私どもは、八十五条の第二項というところがございまして、そちらも「公益上必要な用途に供する応急仮設建築物」という体系の中でこの問題をとらえているということで御理解をいただきたいと思います。
○松谷蒼一郎君 建築基準法の第八十五条の第一項によりますと、応急仮設建築物は災害の発生した日から一カ月以内に着工するということを原則としているわけですが、それについては十分対応できますか。
さらに加えまして、これは応急仮設建築物ということで建築基準法上の制約もあるわけでございます。こういうこともございますので、現時点でその後期間延長その他のことを考えているわけではないわけでございます。御理解を賜りたいと思います。
第四に、非常災害の場合の応急仮設建築物等に対する緩和区域の指定を、建設大臣から都道府県知事の承認でできるものとしたことであります。 本案は、参議院先議のため、去る三月七日本委員会に予備付託され、六月五日本委員会に正式に付託されたもので、その間、慎重に審査をいたしたのでありまするが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。
第八十五条の改正は、非常災害の場合における応急仮設建築物等に対する規制を緩和する区域の指定は、特定行政庁が建設大臣の承認を得て行なってきたのでありますが、その緊急性にかんがみ、都道府県知事の承認で行なうことができるように改めたものであります。
第一には第三条の改正規定中「左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下同様とする。)」の「以下同様とする。」というのを「以下この草中同様とする」と修正いたしたいのです。これはこの改正案を全部お読みになれば当然のことであることはおわかりになることと思います。次にこの法案の中の附則に次の一項を加えて頂きたい。
(一級建築士でなければできない設計又は工事監理) 第三条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)
○衆議院議員(淺利三朗君) 第三条に「左の各号に掲げる建築物」といたしまして、括弧して、(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。)と、こうありますので、今の場合はこれをのけることになると思います。